深夜酒類提供・風俗営業許可

午前0時以降の深夜、お客様にお酒を提供して営業する飲食店のことで、通常スナックや
バーなどといわれる、主として酒類を提供するお店のことです。
管轄の警察署へ必要書類を提出する届出制です。

届出の判断

酒類を提供する飲食店の営業を場合には、保健所の飲食店営業許可以外に、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要な場合と不要な場合があります。 

時間的な基準

深夜(午前0時から午前6時までの時間)にお客様に酒類を提供して営む営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)の場合必要になります。

メインとなる提供物

お客様が飲食をしている時間のうち大部分は酒類を提供していることを要します。一方で、酒類ではなく主食をメインに提供している場合はこれに該当しません。
例えばファミリーレストラン、牛丼屋、そば屋、ラーメン屋、もんじゃ焼き屋等、お酒を提供していても深夜酒類提供飲食店営業の届出は必要ありません。

時間帯だけでなく、「酒類をメインにしているか」によって届出が必要かどうかが決まってきます。

一例

○ バー、スナック、居酒屋、小料理屋等で、深夜(午前0時~日の出)まで営業をする場合

→深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要

× ラーメン店等、通常主食と認められる食事を提供する営業を行う場合

→深夜まで営業しても、深夜酒類提供飲食店営業の届出は不要

× 客への「接待」を伴う営業を行う場合

→ 深夜酒類提供飲食店営業の届出ではなく、「風俗営業許可」が必要。この場合、深夜までの営業はできません。 ※「接待」とは、営業者や従業員が、特定少数の客に継続して会話やお酌などのサービスを提供することをいいます。 

風俗営業と聞いて、性的サービスをイメージされる人が多いと思います。しかし、風俗営業とはキャバクラ、ホストクラブ、スナック、マージャン店、ゲームセンター、パチンコ店などの営業を言います。(性的サービスの営業は性風俗関連特殊営業になります)又、バー・ガールズバーは風俗営業ではなく深夜酒類提供飲食店営業といわれています。

ただガールズバーは接待行為があれば風俗営業になるため注意が必要になります。お店を開業するにあたって自分のやりたい店はどんな手続きが必要か分かりずらいと思います。

許可の種類

風俗営業は1号~5号営業に分類されています。さらに、1号~3号営業を接待飲食等営業といい4号5号営業を遊技場営業といいます。風営適正化法に詳しくいろいろ定義が書かれてますが少し分かりにくいと思います。
ここでは簡単に紹介してみます。お客様にどういったサービスを提供するのかによって○○営業かに分かれます。例えば「飲食」なのか「接待」なのか「ダンス」なのか等。

接待飲食等営業

スクロールできます
客に飲食させる客に接待を行う客にダンスをさせる
1号営業キャバレー・キャバクラ
ホストクラブ・スナック
2号営業××低照度飲食店
3号営業××区画席飲食店

遊技場営業

スクロールできます
4号営業設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業マージャン店
パチンコ店
5号営業スロットマシン・テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として
射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える店舗その他
これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業
ゲームセンター等

深夜酒類提供飲食店営業では、接待をすることはできません。この場合は風俗営業の許可が必要になります。接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。

談笑・お酌等

特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。これに対して、お酌をしたり水割りを作ったりするけれども速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為、及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たりません。

踊り等

特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たります。これに対して、ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為は、接待には当たりません。

遊戯等

客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たります。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえません。

歌唱等

特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為、又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たります。これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨する行為、不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為、又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たりません。

その他

客と身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為は、接待に当たります。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触するなどの行為は、接待に当たりません。また、客の口許まで飲食物を差し出し、客に飲食させる行為も接待に当たりますが、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為は、接待に当たりません。

これはどのような形態の店を営業していくかによって、申請すべきものや要件が変わっくるので行政書士に依頼することをお勧めします。

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