相続人は誰?

「相続」とは、死亡した人(被相続人)の財産に関する一切の権利義務を、一定の親族(相続人)が承継することです。ただし、遺言がある場合は、誰でも承継することができます(遺贈)。指定された人がいない場合は、民法に定められた法定相続人だけが、財産を承継することになります。
法定相続人は、配偶者・直系血族・兄弟姉妹で、配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。配偶者の他、誰が相続できるかは順序があります。

第一順位の相続人

被相続人の子、その子が死亡している場合はその代襲者(被相続人から見て孫または曾孫)、養子は子として扱われ、法定相続人となります。
※養子に関する詳しい内容は税理士などにお問い合わせください。

第二順位の相続人

(第1順位の子・孫等がいない場合)
被相続人に第1順位の相続人がいない場合はその直系尊属(被相続人の父母または祖父母)

第三順位の相続人

(第2順位の父母・祖父母がいない場合)
被相続人に第2順位の相続人もいない場合はその兄弟姉妹(代襲相続は一代限り)

財産は、遺言や相続人同士の話し合いで自由に分けることができますが、話し合いがまとまらない場合は、民法で定められた割合で分けることになります。これを法定相続分といい、相続税の計算でもこれを基準に算出します。法定相続分は、相続人によって次のように変わってきます。

配偶者と親が相続人

配偶者と親(父母など)が相続人の場合 (第2順位の相続人)配偶者が3分の2。直系尊属が3分の1。直系尊属が複数の場合は、3分の1を均等に分けます

配偶者と子どもが相続人

配偶者が2分の1。子どもが2分の1。子どもが複数の場合は、2分の1を均等に分けます

配偶者と兄弟姉妹が相続人

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 (第3順位の相続人)配偶者が4分の3。直系尊属が4分の1。直系尊属が複数の場合は、4分の1を均等に分けます

産を与えると書かれていたらどうでしょうか。そこで、法定相続人に最低限保証された財産の取り分を「遺留分」といいます。

遺留分は、それぞれの法定相続人の法定相続分の2分の1です。
例えば、相続人が配偶者と子どもの場合、配偶者は全体の4分の1、子どもは全体の4分の1です。兄弟姉妹については遺留分はありません。また例外として、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者の遺留分は2分の1。直系尊属だけが相続人の場合は、直系尊属の遺留分は3分の1です。

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