相続手続きで必要になる事柄はケースバイケースですので、すべての方に、ここでご紹介する手続きがあてはまるわけではありませんが、大まかな流れについてご紹介いたします。
STEP
相続の発生(死亡時)
- 死亡診断書取得
- 死亡届提出
- 火葬許可申請
- 埋葬許可証取得
STEP
葬儀後速やかに実施
- 退職手続き(故人が働いていた場合)
- 世帯主変更届(故人が世帯主の場合)
- 年金受給停止(故人が受給していた場合)
- 社会保険(健康保険・介護保険)資格喪失届
- 運転免許証・パスポート返納
- 固定資産税・住民税の請求先変更
- 電気・ガス・水道・NHKの契約変更・解約
- クレジットカード等の解約
- 自動車の名義変更
- 死亡保険金の請求手続き
- 相続財産の調査・把握
- 遺言書の有無確認
- 遺言書の検認(自筆証書遺言の場合)
STEP
3ヶ月以内
相続放棄・限定承認・単純承認の選択
STEP
4ヶ月以内
準確定申告(被相続人の所得税の申告・納付)
STEP
10ヶ月以内
- 不動産の相続登記
- 各種権利の名義変更
- 相続税申告書の作成
- 相続税の申告・納付
遺言書がない場合(速やかに実施)
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 分割協議の際の特別代理人等の専任(相続人が未成年の場合)
- 預貯金・有価証券等の解約・名義変更
- 遺産分割協議書とは何でしょうか?
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遺言書がない場合、この遺産分割協議書は手続きをするうえで、なくてはならない書類になります。相続人全員による「分割内容の確認」と「この内容で同意した」ことを証明し、後のトラブルを防止する役割をもっています。
- 相続するものに負債があった場合、どうなるのでしょうか?
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負債分があった場合、相続によるプラスの財産から差し引いて計算されます。相続は現金や預貯金、不動産などのプラスのもののほか、借金などのマイナスの財産も含まれます。プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合は、「相続放棄」や「限定承認」という方法も検討することをお勧めします。
- 相続が発生(死亡時)してから申告や納税はいつまでにするの?
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相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。申告には所定の申告用紙と相続財産に関する資料を提出するため、作成等に時間がかかるため早めに動くようにしましょう。