契約書の法律用語は正確ですか?

契約書は後々の紛争を予防するためのものであるため、契約書の中で使用する法律用語は正確に使用しなければなりません。法律用語は不正確だと、条文の意味が全く異なってしまうおそれがあります。その結果、せっかく契約を作成したにも関わらず、不正確な法律用語を使用したせいで、将来の紛争の原因となる可能性が残ってしまうのです。

法律用語が正確に使用されていない例文

(例)第○条 甲は、乙に破産宣告があった場合、本契約を解除する事ができる。

この条文でいう「破産宣告」と言う言葉は改正前の破産法の用語で、現行破産法では「破産手続開始決定」という用語に変更となっています。この条文のままだと「旧破産法の破産宣告があった場合には解除可能」と言う解釈、つまり「現破産法の破産手続開始決定があった場合には解除できない」と言う解釈が成立してしまいます。このままだと将来の紛争の原因となってしまいます。

法律用語の難しさ

法律用語は正確に使用しなくてはいけません。不正確な法律用語を使用することは、日常用語と曖昧に使用する場合よりも、はるかに紛争のリスクが高まります。特に日常用語と類似した法律用語を気軽に使用すると大変な結末に発展する危険性もあります。法律用語は、それによって法律的な効果を生じさせる場合が多いので慎重な取り扱いが必要です。

法律用語

例えば、上記の「破産宣告」だけでなく、「会社整理」については、旧商法の用語であり、会社法制定時に廃止されていたり、「禁治産宣告」と言う用語は民法改正により廃止されていたり、最近の民法改正では「瑕疵担保責任」が廃止され新たに「契約不適合責任」となっております。内容に関しても瑕疵担保責任とはいくつか変わっている点もありますので、注意が必要です。他にも最近の民法大改正で「消滅時効」「法定利息」「債務不履行解除」「保証」の内容も変更しているので注意が必要です。

これらの旧法時の用語は、今でも契約書の中でよく使われているので十分ご注意ください。

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