産業廃棄物の収集又は運搬を行おうとする者は、産業廃棄物の積み場所と降ろし場所のそれぞれを管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。産業廃棄物収集運搬業の許可は、処理現場と処理場の所在地が都道府県をまたがる場合、複数の都道府県ごとでの許可取得が必要です。
業として産業廃棄物の収集又は運搬を行おうとする者は、産業廃棄物の積み場所と降ろし場所のそれぞれを管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。
産業廃棄物
産業廃棄物とは、会社や工場などの事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次のものをいいます。
燃え殻、汚泥、 廃油、 廃酸、 廃アルカリ、 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず、 陶磁器くず 、鉱さい、がれき類 煤塵 紙くず、木くず、 繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物の糞尿、動物の死体、 コンクリート固形物
特別産業廃棄物
以下の特別産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、産業廃棄物収集運搬業とは別に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。(廃油 廃酸 廃アルカリ 感染性産業廃棄物 特定有害産業廃棄物 輸入廃棄物)
産業廃棄物処理業の許可は、行う業務の種類ごとに取得すべき許可が異なります。
収集運搬業
業の区分 | 事業の内容 |
---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 事業所から産業廃棄物を収集し処分先まで運搬します。 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 産業廃棄物を中間処理、最終処分します。 |
処分業
業の区分 | 事業の内容 |
---|---|
産業廃棄物処分業 | 事業所から特別管理産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬します。 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 特別管理産業廃棄物を中間処理、最終処分します。 |
収集した廃棄物を一時保管や積替えするための施設を設置するためには、収集運搬業の許可の中でも「積替え保管あり」という特殊な許可を取得しなければなりません。
※収集運搬業の中でも、積み替え保管がある場合、無い場合では許可の種類が違います。
※処分業の中でも、中間処分と最終処分では許可の種類が違います。
産業廃棄物処理業を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を終了することが必要です。
修了証の有効期間は、新規許可講習会の修了証は発行の日から2年間、更新許可講習会の修了証は5年間です。
経済的基礎
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。具体的には、自己資本比率、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。
欠格事由に該当しないこと
・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
・ 暴力団員の構成員である者
施設に係る基準
申請者は、産業廃棄物が適正に輸送、保管される運搬車、運搬容器等を有していることが必要になります。