株式会社とは
株式会社とは会社の経営権を「株式」として分割して売りに出し、その購入代金を資金として運営される会社の形態です。 会社経営の源泉となる「資本」の所有者と、会社の経営を行う人が分離しており、資本金を提供した人が「株主」となります。また、経営を行う経営者は「取締役」となり、出資者と経営者が異なる「所有と経営の分離」が特徴です
合同会社とは
合同会社とは、2006年5月1日施行の会社法により新しく設けられた新しい会社形態でアメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとして導入されたもので、出資者と経営者が異なるケースが多い株式会社に対して、合同会社は「出資者=会社の経営者」であり、出資したすべての社員に会社の決定権を持っていることが特徴です。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
設立費用 | 約20万円〜 | 約10万円〜 |
意思表示 | 株主総会 | 総社員の同意 |
所有と経営 | 原則完全分離 | 原則同一 |
出資者責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 |
役員の任期 | 取締役2年 (例外措置で10年) | 任期なし |
代表者の名称 | 代表取締役 | 代表社員 |
定款認証 | 必要 | 不要 |
決算公告 | 必要 | 不要 |
利益配分 | 出資比率に応じる | 自由に規定 |
メリット
社会的信用が高い
株式会社は社会的にも認知度が高く、また、合同会社などの持分会社と比べて守らなければならない法律の規制が多いため信用度も高いです。 そのため、人材採用の募集や金融機関からの融資など、さまざまな面で持分会社や個人事業主より有利といえます。
資金調達
株式を発行することで、配当金などを目的とする投資家から幅広い出資を募ることができます。また、出資者は間接有限責任であり、出資金額を超えて損失を負うことがないため、投資しやすくなっています。
デメリット
設立費用が高い
株式会社の場合、公証人による定款の認証が必要なため、その手数料の支払いや登記における登録免許税についても15万円〜と合同会社の場合の6万円〜と比較しても設立費用が高いことが挙げられます。
役員の任期がある
株式会社の役員の任期は取締役で2年となっており、例外措置として定款を変更することで最長10年まで任期を伸ばすことが出来ます。役員の任期があるということは、その任期が満了すれば、同じ人が役員に再任(重任)するか新たな役員を選任するかしなくてはならず、その場合に登記をしなくてはいけない為、登録免許税がかかります。
一方で、登記変更の手間や費用がかかりますが、定期的に役員の見直しができる事は経営体制の強化においてメリットでもあるといえます。
メリット
設立費用が安い
合同会社を設立する際は、定款の認証手数料が不要です。また、登録免許税も株式会社が15万円〜に対し、6万円〜と下限が安く、比較的予算を抑えて設立をすることが可能です。また、毎年の決算公告義務もないため、官報掲載費用も発生しません。
経営の自由度が高い
株式会社は出資比率に応じて利益配分が決まりますが、合同会社の場合は出資比率に関係なく利益配分ができ、経営の自由度が高いこともメリットの一つです。そのため、優秀な社員の利益配分比率を高めるということも可能です。 また、定款内容の自由度も株式会社より高いため、個々の事情に応じた定款を作成することが出来ます。
デメリット
株式会社に比べ知名度(信頼性)はやや劣る
合同会社は決算公告の義務がなく、小規模で閉鎖的な会社形態が中心なので、株式会社に比べて信頼性が低く、認知度も劣っているのが現状です。 取引先によっては株式会社でないと契約してもらえない可能性や、採用時に良い人材を確保することが難しいことも考えられます。
しかし、最近だと「アップル」や「グーグル」、「アマゾンジャパン」などの大手有名企業も合同会社を選択しており、日本でも徐々に認知度が上昇しているといえます。
資金調達が限られる
株式会社の場合は株式の増資による資金調達が可能ですが、合同会社には株式という概念がないため、国や自治体の補助金・助成金や借入(融資)が中心となり、資金調達の範囲が大きく限定されます。
会社の設立を考えている方は、まず両者のメリットとデメリットを確認し、自分の運営したい会社にあった形態での設立を考えてみてください。また、合同会社から立ち上げて、後から株式会社に移行することも可能です。
まずは少数での会社立ち上げを考えているのであれば、合同会社から始めてみるのも、そのメリットを十分活用できると思います。 もちろん、合同会社から株式会社への組織変更には手続きと費用が必要となりますので、その点についても事前に把握した上で検討しましょう。