法人とは
法人とは「個人同様に法的権利や義務が認められている組織」です。法的権利で守られている部分もあれば、法的に負うべき義務や責任が発生します。民法第33条によれば「法人は法律の規定によって成立し、公益や営利を目的とする法人の運営や管理などは法律によって定められる」というように記載されています。
3つに大別
法人は大きく分けると「公法人」「営利法人(私法人)」「非営利法人(私法人)」の3つに分けることができます。
公法人
公法人とは「国家目的を遂行するために設立された法人」です。
広い意味では国も含まれますが、一般的には国以外の公共団体などが対象です。
民間の法人とは異なり、公権力の行使が認められています。
公法人には「公共組合・営造物法人・地方公共団体・独立行政法人」など、様々な種類があります。
非営利法人
非営利法人とは「公権力を持たず、主に経済的利益を得るのが目的ではない法人」です。
一般的には「NPO法人・一般社団法人・一般財団法人」などの種類があります。
利益を追求するのではなく、運営によって得られた利益を組織の活動をより円滑にするために使われます。
営利法人
営利法人とは「公権力を持たず、主に経済的利益を得るのが目的である法人」です。
一般的には「株式会社・合同会社・合名会社・合資会社」などの種類があります。
運営によって得た経済的利益は、株主などに分配します。
それぞれの種類の特徴やメリット・デメリットについては後述します。
法人の種類
株式会社
最もポピュラーな法人です。「株式」を発行することにより、それを購入してもらうことで資金を集めることができ、集めた資金を元に事業を運営します。株式を購入した「株主」は出資者という立場であり、持株比率によって経営に関わることができます。持ち株比率が株主よりも多い経営者であれば、決定権と経営権を経営者が持ちます。
株主は、出資の見返りとして取得した株式の価値が上がれば差益を得られたり、保有することで配当金や株主優待などの特典が得られます。株主は、出資額以上の責任を問われない「有限責任」となります。
合同会社
合同会社は、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルに、2006年に施行された会社法で導入されたばかりの新しい会社形態です。
近年できたばかりのために聞き慣れない会社形態ではありますが、世界的大企業である「Google」「Apple」「Amazon」などの日本法人は合同会社となっています。
特徴は、株式という概念が存在せず、出資者である社員や経営者が経営の意思決定をおこなえる点です。
利益配分も自由に決めることができるなど、スピード感を求めるには最適と言えます。
出資者は、出資額以内の責任を負う「有限責任」となります。
合名会社
合名会社は、最も認知度が低いと言っても過言ではなく、出資者全員が無限責任を負う特徴があります。
メリットやデメリットを考えると、わざわざ合名会社にする必要性が感じられないため、合名会社として法人化することは限りなく少ないです。
合資会社
合資会社は、4つの会社形態の中で唯一、2人以上でなければ設立できないのが特徴です。
株式会社と合同会社では「有限責任」となっていますが、合資会社は「無限責任(負債を全て負担する責任)」「有限責任」を負う社員が、それぞれ1名以上いなければいけません。資本金も必要なく、信用・労務・現物のみで設立することができます。メリットやデメリットが新しくできた合同会社に似ており、現在では合資会社で設立するという需要が少なくなっています。
NPO法人
NPO法人は、社会問題に対する支援や解決を目的とした法人です。活動内容は、内閣府が次の20種類に定めています。設立するには、役員(3人以上かつ監事が1人以上必要)を含め、最低でも10人以上の社員が必要です。
資本金は必要ないものの、設立に関しては認証を受けることが必須なため、設立までのハードルは高めです。
一般社団法人
一般社団法人は、NPO法人同様に営利目的がメインではありません。
利益を出すこと自体は認められており、それを出資者などに配分することができない仕組みです。
得た利益は活動のために使います。NPO法人よりも設立が簡単であり、最低でも2人(通常は理事1名、社員2名ですが、社員が理事を兼任することも可能)が必要です。NPO法人のように活動分野が限定されていないのも特徴です。