成年後見:2つの分類

認知症の方・知的障がいのある方など判断する能力が低下すると、サービスや施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理などを自分で行うことが困難になることがあります。このような方々に代わり、契約を行ったり、財産を管理するなどのサポートをするための制度になります。

成年後見制度は2つの分類に分かれます。

すでに判断能力が不十分な場合、法定後見は、家庭裁判所によって成年後見人が選任されるもので、配偶者や子供、孫などが後見人の選任を申し立てることで手続きが開始されます。法定後見では、支援を受ける人の判断能力の程度ごとに「後見」「保佐」「補助」と細かく3つに分類されます。

後見

後見は、日常の買い物が全くできない等の状態、つまり判断能力が全くない方が対象となります。
後見人には、被後見人の財産管理や法律行為を代わりに行う代理権(注1)と取消権が与えられます。取消権とは、被後見人が行った法律行為を取り消すことができる権限です。

保佐

保佐は、日常的な買い物等は一人でできるけれど、不動産を売買する等、重要な財産行為を行う際には、誰かの支援があったほうが良い方を対象とします。保佐人には、被保佐人が行う重要な財産に関する行為について、同意権、取消権が与えられます。

重要な財産に関する行為とは、たとえば借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築等で、法律で定められています。これらの行為を被保佐人が行うためには、保佐人の同意が必要となります。
保佐人の同意なく被保佐人がこれらの行為を行った場合、取り消すことができます。保佐人の同意を必要とする法律行為は、家庭裁判所の審判により追加することができます。また、家庭裁判所の審判により、特定の代理権を追加することもできます。

補助

補助は、日常的な買い物等は一人でできるけれど、たとえば家を新築するなどの重要な財産行為について、一人で行うことが不可能ではないが適切に行えない恐れがあり、他人の援助を受けたほうが安心である、というような方を対象とします。

補助人には、家庭裁判所の審判により、被補助人が行う、たとえば借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築等、法律で定められた行為の一部について、同意権・取消権が与えられます。また、保佐人同様、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為に対する代理権を追加することができます。

任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。

制度の流れ

STEP
任意後見人を決める

信頼のできる家族や親戚・友人、専門家となる行政書士や弁護士等を決め、契約を結びます。また、任意後見人は複数選ぶことも可能です。ただし、以下に該当する人は任意後見人になることができません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  • 破産者
  • 行方の知れない者
  • 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
STEP
任意後見人にしてもらいたい事を決める

たとえば、身体が動かなくなったら○△施設に入所希望、入所とともに所有している不動産を売却したい、銀行や証券会社での手続きをお願いしたい等、身の回りに関する法律行為や、医療や介護サービス締結といった療養看護に関する内容等の契約を結びます。

STEP
公正証書にて契約を締結する

任意後見受任者、任意後見契約の内容が決まったら、本人と任意後見受任者の双方が、本人の住居の最寄りの公証役場に赴き、公正証書を作成します。これは、きちんと本人の真意に基づいて契約内容を決めているか、契約内容の改ざん・紛失等を予防する為に行います。また、公正証書によらない任意後見契約は無効となりますので注意しましょう。

まとめ

任意後見制度は、元気で判断能力がある内に、判断能力が低下したときに備えておく制度です。任意後見人には、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないという義務があります。任意後見人を決める際は、信頼できる人であるのはもちろんのこと、自分にとっての最善を常に考えてくれる専門家を選ぶようにしましょう。

また、任意後見契約を締結するにあたっては、残りの人生をどう生きていきたいかを任意後見人となる人にしっかり伝えることが大切です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次