任意後見とは
任意後見とは、将来の後見人の候補者をあらかじめ選任しておくものです。法定後見人が裁判所の審判によるものに対し、任意後見は「契約」によって締結します。なおこの契約は、依頼者の真意に沿った内容である事と内容の改ざん等を防止する為「公正証書」によって行われます。
任意後見人の行為は、定期的に裁判所の選任する「後見監督人」により監督を受けます。そして後見監督人は裁判所に報告することで、国家が間接的に監督するものとなっております。
任意後見は、前述の通り、将来の後見人をあらかじめ選任しておくものです。一方で、法定後見は、既に判断能力が不十分な状態にあり鑑定が必要になります。これに対し、任意後見は、将来に基づく契約であるため鑑定は不要です。
任意後見契約は「将来型」「移行型」「即効型」の3種類の容態に分けられます。
将来型
将来、本人の判断能力が不十分となった時に任意後見契約を発効させるものです。この契約では、認知症発症時までに「間」が空いてしまうため、行政書士等の専門家を相手型とした場合、後見開始までに「後見人としてふさわしいか否か」の判断がしづらい、また、相手方との関係が疎遠になりがちなため、親族等の近しい間柄の人が受任者である場合等に利用されます。
移行型
本人の判断能力が十分な間は任意代理契約(又は「見守り契約」や「財産管理契約」)とし、判断能力が落ちた場合に任意後見代理契約を終了させ任意後見契約を発効させるものです。行政書士等の専門家を相手にする場合に多く、理由として「本人の生活状況等を把握することができ、任意後見の発効する時期を的確に把握しやすい」ということが挙げられます。
即効型
任意後見契約を締結した後、すぐに任意後見監督人選任申し立てをして、後見を開始させるものです。
早期に発効させたい場合に利用されますが、任意後見契約を締結した際に、本人に契約内容を理解する十分な判断能力があったのかどうか。という問題になる場合があります。
メリット
制度設計の自由度が高い
判断能力が低下する前に、任意後見人に要望する事項を定めておくことが出来るため、自分の希望に沿ったサポートを受けることが可能です。具体的には「生活について」「財産管理について」「医療監護について」についてになります。
後見人を自由に選べる
任意後見制度は、判断能力が低下する前に自ら後見人を選ぶことができます。また、任意後見人になるための特別な資格は必要が無いため、親族や行政書士などの専門家、福祉専門家など、自分にとって誰が良いのか?信頼が置ける最適な人を選任することができます。
後見人の働きを監視できる
任意後見制度を利用するには、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらわなければなりません。さらに後見監督人はそれを裁判所に報告します。判断能力がない状況であっても、事前に結ばれた任意後見制度の契約に基づいた支援を行っているかどうかを、第三者が監視し、間接的に国家が監督してくれるため安心ができます。
デメリット
死後の事務ができない
任意後見制度の契約は、被支援者が亡くなると同時に修了してしまいます。そのため、もし一人暮らしで親族のいない人が亡くなった場合の、葬儀・墓の手配・家の片付け・財産管理を行ってもらえず、被支援者が不安を持ってしまいます。その場合、「死後委任契約」もあらかじめセットで締結することで、死後の事務についても管理してもらうことができます。
取消権がない
取消権とは、依頼者が判断能力を持っていないのにもかかわらず、任意後見人が立ち会わずに不利な契約をしてしまった場合に、その契約を取り消すことができる権利のことです。すでに判断能力が低下している成年者に対して利用される法定後見制度では、この取消権がありますが任意後見制度では取消権が認められていません。
利用するタイミングが難しい
任意後見は依頼者の判断能力が低下した時点でスタートされます。しかし、任意後見人が依頼者と同居している親族でない場合は、本人の判断能力がどれだけあるのか判断を下しにくい傾向があります。
その場合、あらかじめ「見守り契約」等を結んでおき、将来の任意後見人に生活状況を把握できるよう進めるケースが多いです。