在留カードとは?

在留カードとは、日本に中長期間在留する外国人に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等、在留に係る許可に伴って交付されるものです。

在留カードには以下の情報は記載されています。

①指名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域
②住居地
③在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
④許可の種類及び年月日
⑤在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
⑥就労期限の有無
⑦資格外活動許可を受けている時はその旨
⑧在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行っているときはその旨

また、記載事項に変更が生じた場合には、変更届出がなされることにより常に最新の情報が反映されます。そのため、就労活動や各種の行政サービスを受ける際に、在留カードを提示することによって、自らが適法な在留資格を持っていることを簡単に証明できます。

在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格を持って中長期間在留する外国人で、具体的に以下のいずれにも当てはまらない人になります。

①3ヶ月以下の在留期間が決定された人
②短期滞在の在留資格が決定された人
③外交又は公用の在留資格が決定された人
④これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない者

在留カードの有効期間は「永住者」(16歳以上のものに限る)又は「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する方については交付日から7年、「永住者」(16歳以上に限る)又は「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する者以外の方については、在留期間の満了の日まで。となります。

16歳未満の永住者の方については、16歳の誕生日が在留カードの有効期間となり、その前に在留カードの更新申請をする必要があります。16歳未満の永住者以外の方については、在留期間の満了日か16歳の誕生日の早い方が有効期間となり、16歳の誕生日が先に到来する場合には、その前に在留カードの更新申請をする必要があります。

在留カードの常時携帯義務

在留カードは常時携帯することが必要で、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金提示に応じなかった場合には1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

パスポートを携帯しているかどうかにかかわらず、在留カードは常時携帯することが必要です。なお、16歳未満の方については、在留カードの常時携帯義務が免除されていますので、在留カードを常時携帯する必要はありません。

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