日本に国籍を持っていない外国人が日本に上陸する際には、原則として在外公館(海外にある日本の大使館等)が一定の条件に基づいて発給した査証(ビザ)の記載のある有効な旅券(パスポート)を入国港で入国審査間に提示して上陸の申請をし、上陸許可の認印を受けなければいけません。これを上陸手続きといいます。
査証(ビザ)発給の手続きには、大きく2つに分ける事ができます。
外国人が直接、在外公館に査証(ビザ)申請をする方法
①外交・公用・短期滞在の査証(ビザ)などは、原則として短期間のうちに在外公館限りで発給されます。
②就労その他の長期間にわたる日本での滞在を目的とする査証(ビザ)は、原則として事前協議と呼ばれる方式で行われます。国を超えて複数の行政機関による協議が行われるため、発給までに長時間を要します。
「在留資格認定証明書」の交付を受けて、在外公館に査証(ビザ)申請を行う方法
外国人本人又は受け入れ企業や団体、在日親族、行政書士、弁護士等が日本国内で法務大臣に「在留資格認定証明書」の交付を申請して同証明書の交付を受け、同証明書を添えて在外公館に査証(ビザ)申請すると、比較的短期間で査証(ビザ)が発給されます。現在ではこの方法による申請が圧倒的多数を占めています。
「在留資格認定証明書」による上陸手続き
「在留資格認定証明書」とは、日本に上陸しようとする外国人が行おうとする活動が上陸のための条件の1つに適合しているかどうかについて事前に審査し、条件に適合すると認められる場合に出入国在留管理庁長官が交付する証明書になります。
通常、この証明書を提示して外国にある日本大使館等で査証(ビザ)発給の申請を行えば、在留資格に関する上陸条件について、事前審査を終えている。として扱われるため、査証(ビザ)発給は迅速に行われます。
「在留資格認定証明書」は交付後3ヶ月以内に日本に入国し上陸の申請をしないと失効してしまうので、あらかじめ入国スケジュールを確認したうえで申請することをお勧めします。
- 私はフランス人の妻を持つ日本人です。今までフランスで生活していましたが、仕事の都合により日本で生活することになりました。既に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得してます。後は妻を日本に呼び寄せるだけなのですが、妻は現在イタリアに旅行をしています。この場合、現在の滞在先のイタリアの日本大使館にて「在留資格認定証明書」を用いた査証申請をすることはできますか?
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「在留資格認定証明書」を用いた場合、各国の日本大使館等は、原則としてその国に住所地を持つ人の査証(ビザ)申請しか受け付けないことになっています。なので、奥様は現在イタリアに滞在していますが、そこに住所地を有しているわけではないので申請を受理してもらえない可能性があります。
しかし、取り扱う大使館等がその時の状況に応じて対応してくれる場合もありますので、事前に確認することをお勧めいたします。