ビザ(査証)という英語はラテン語で「見る」という意味の動詞からきたフランス語がもとであると言われています。ビザとは、外国にある日本の大使館、領事館がその者の所持する旅券(パスポート)をチェックした上で、その者の日本入国に問題ないと判断した場合に旅券(パスポート)に押される印(査証印)です。世間では、与えられた在留資格をビザと呼び、在留期間更新のことをビザの延長などと呼ぶことがあります。
入管法上のビザ(査証)の役割
日本の入管法では、日本に上陸しようとする外国人は査証免除措置等によりビザ(査証)を必要としないこととされている場合を除き、上陸申請時にビザ(査証)を所持していることが上陸申請の要件となっています。
ビザ(査証)の種類
ビザ(査証)には、それぞれの入国目的に応じて、外交・公用査証、就業査証、一般査証、短期査証、特定査証、高度専門職査証、医療滞在査証の7種類に区分されます。
ビザ(査証)についての注意
ビザ(査証)の発給は、一般的にはその国の外務省の権限とされており、日本の場合も外務省が発給していますが、国によっては、内務省、移民局が所管しているところもあります。ビザ(査証)の有効期間については、国により、種類により異なっていますが、15日、90日、3年等が多いです。
査証相互免除取決め
日本では、短期滞在の業務打合わせや観光等の目的で入国する人々の便宜を図り、人的交流を円滑にするため、比較的出入国管理上の問題の生じていない国・地域の人については、相手国との査証相互免除取決めを締結し、我が国が外国政府に対して行った通告又は法律の特別の規定により、実施しています。
入国時のビザ(査証)を必要としない場合
次の場合、ビザ(査証)を取得しなくても日本上陸が可能になります。
査証相互免除措置実施国・地域の人
上記で説明した通り、査証が免除されている国の人が、観光等の「短期滞在」の目的で(就労は除く)日本に入国する場合には、ビザ(査証)を取得することなく上陸許可申請を行うことができます。
再入国許可又は難民旅行証明書を所持する人
出国前に再入国の許可を受けて出国した外国人又は、みなし再入国許可により出国した外国人は、日本に再び入国する際に再入国許可(みなし再入国許可も含む)の有効期間内であれば、新たにビザ(査証)を取得する必要はありません。日本政府発行の難民旅行証明書を所持する外国人も同様です。
上陸の特例許可を受ける人
例えば、航空機や船舶の外国人乗客が、買い物等のため、一時日本に上陸する場合は、機長や船長又はその航空機・船舶を運航する運送業者(航空会社等)の申請により特例上陸が許可されます。この場合、外国人乗客本人があらかじめビザ(査証)を取得する必要はありません。